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御崎町新会館建築における各種疑惑と寄付の強要事件

69 :名無しさん :2003/12/28(日) 21:12 ID:Wf.ujitk
町会は、地方自治法第260条の2で、
市長の認可をうければ、見なし法人になる
第二百六十条の二  
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の
地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、
地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため
市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、
権利を有し、義務を負う。

ちゅうか、認可を受けてなければ補助金も出せない。

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