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御崎町新会館建築における各種疑惑と寄付の強要事件
- 1 :名無しさん :2003/12/26(金) 23:47 ID:T965KuRo
- 室民トークから
http://www.muromin.mnw.jp/sub6.htm
室蘭市はし尿処理施設を建設するのに御崎町に新会館の補助金を
出しましたが、そのために御崎町内会の町会員は1軒1万円以上の
寄付を強いられました
とんでもねーーーな
- 2 :名無しさん :2003/12/27(土) 09:30 ID:VCvfrx72
- 町内会の寄付要求行為に対しては、必ずしも支払いの義務は
ありません、と明確に広報すべきである。
近所の人が来て、払えと言われたら、なかなか断りにくい
この断りにくさを利用しているなら、悪徳商法だよ
やらせているのは、市役所なのか
町内会に寄付をさせているのは、どこなの
- 3 :名無しさん :2003/12/27(土) 11:21 ID:Taxqx4.Y
- この寄付は御崎町会によって行われたんだけど
補助金が決定される前に寄付活動を行った理由について町会役員は
「市議会前に99%補助金がおりることが決まっていて、市長や助役、道議も認めているから寄付を募った」と説明された。
町会の班長が一軒一軒歩いてお金を集めたんだよ
寄付を出さない家には役員が説明に行くといった話しも班長から聞いた。
- 4 :室蘭市議会議員 :2003/12/27(土) 11:37 ID:D78ajX46
- 議会で追求しなければいけませんね
- 5 :名無しさん :2003/12/27(土) 12:02 ID:Taxqx4.Y
- ぜひ、追求をして欲しい。
300万円の寄付が必要と言って一軒1万円以上の寄付を強要して金を集めた後に
議会で補助金が決定された後には100万円を募金で賄うになってるし・・・
多めに集めた200万円はどうなったのかも追求してほしい。
役員は解体費に使う為に寄付を募ったと言ってるけど
補助金が決定される前に「解体費」を集めるはおかしくない?
上記のことや市の担当者は誰ですか?と質問したら「我々は一任されているからお宅にいちいち説明する必要はない」って言われた。
- 6 :名無しさん :2003/12/27(土) 12:06 ID:Taxqx4.Y
- >>5 訂正
金を集めた後に議会で補助金が決定された後には
↓
金を集めた後に議会で補助金が決定され100万円を募金で賄うになってるし・・・
- 7 :室蘭市議会議員 :2003/12/27(土) 12:43 ID:D78ajX46
- この事業は汚職の匂いがします。
- 8 :リィヌックス屋 :2003/12/27(土) 12:59 ID:6Hy92xsw
- この話しは、室蘭市のド遅掲示版で見ていたけど、
こんなにひどいなんて、びっくり
この掲示版のほうが、安心して書けますね
- 9 :名無し :2003/12/27(土) 13:13 ID:hcduEy34
- >5「我々は一任されているからお宅にいちいち説明する必要はない」
ということは、市役所が町会にやらせたということだ、
悪人は市役所ということになるな、、さて
議会で承認される前に、市役所が町会に寄付をさせた、しかも
強要させたということになるのでは、、大問題だな
- 10 :名無し :2003/12/27(土) 15:16 ID:UY87s5Kw
- 新聞社や警察は動いていないのか
- 11 :名無しさん :2003/12/27(土) 16:24 ID:Nx4AUSRs
- マスコミは名誉毀損問題に発展したら面倒だから匿名では動かないって
警察に相談するなら「知能犯係り」と聞いたが、やはり匿名では動かないでしょう。
- 12 :名無しさん :2003/12/27(土) 16:28 ID:Nx4AUSRs
- 「我々は一任されているからお宅にいちいち説明する必要はない」・・たぶん御崎町の総会によって一任という意味だと思う。
ただ御崎町会員約350軒中50名程の参加の総会で一任されてもね・・・
- 13 :リィヌックス屋 :2003/12/27(土) 16:37 ID:6Hy92xsw
- 強要罪について調べてみました。
本件ですが、町内会の役員が各戸を周り、寄付金を要求する際に
生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し、害を加えそうな言動を
して脅迫たり、暴行という事実があれば、強要罪となるようです。
たとえば、「お宅、寄付しないと近所つきあいできなくなるよ」なんて
言葉があって、やむなく寄付をしたとすれば強要罪になりそうです。
でも、訪問して、お願いしますだけで、住民が払ってしまったとなると
強要罪にはならないかもしれません。
大変に勇気が必要ですが、寄付が来たときには
明確にお断りするということが必要だと感じます。
強要(刑法第223条)
(1) 生命、身体、自由、名誉もしくは財産に対し、害を加えそうな言動をして脅迫し、または
暴行を用いて、人に義務のないことをさせたり、または人の行うべき権利を妨害した者
は、3年以下の懲役に処する。
(2) 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加えそうな言動をして脅迫し、人に
義務のないことをさせたり、または人の行うべき権利を妨害した者も、前項と同様とする。
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