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国民健康保険の海外での使い方
- 1 :名無しさん :2006/10/02(月) 22:17 ID:RMpmnVUw
- 海外の病院を利用した場合でも国民健康保険は適用できます。
ただし 治療費の全額を一旦立替負担する必要があります。
日本で支払いを得るために必要なことは
1)病院側に支払いの明細書、診療内容の明細、領収書を英語で作成してもらう
2)帰国後に 市町村の担当窓口に提出し、手続きを行ってください。
受理されれば、数ヵ月後に保険の適用範囲内で支払われます。
※必要な書類は 市町村によって若干違います。出国前にお問い合わせ下さい。
- 2 :名無しさん :2006/10/08(日) 10:21 ID:Hqh4tGRw
- 共済保険はどうなのかな
- 3 :名無しさん :2006/10/08(日) 23:13 ID:Hcxo1QQI
- 1981年3月より「健康保険法の一部改正」施行により健康保険(政府管掌健康保険・組合健康保険)では
海外での医療についても支払われることになりました。
海外療養費の払い戻し請求と言います。その場合、海外でかかった病院から診療報酬明細書をもらって
社会保険事務所に提出すると、日本の「診療報酬」に見合った額が払い戻されます。
・現地支払いができないため、どんな高額な医療費でも一旦、全額立替払いをしなければならない。
・ 支払い基準は国内基準が適用されるので100%支払われるとは限らない。
例えば、盲腸の手術で現地で20,000ドル(約240万円)請求した場合、
日本での盲腸の診療報酬が18万円であることから、18万円のみが払い戻され、
その差額の222万円は自己負担になってしまいます。
・請求書類には現地語の和訳を添付する必要から手続きに時間がかかる。
また、翻訳費用は自己負担である。
・救援者費用、賠償賓任、携行品等の保障がない。
●国民健康保険は?
2001年1月からは「国民健康保険法」改正が施行され、
自営業者などの国民健康保険についても同様の制度が導入されました。
滞在期間1年以内の短期海外渡航者を対象としています。
海外への転出届けをした場合は、資格喪失となり海外療養給付は受けれません。
●海外療養給付の範囲は?
日本国内で保険診療として認められる医療行為(診察・薬剤支給・医療処置・手術など)のみとなります。
以下の場合は、海外療養費の保険適応外となります。
●海外療養費の請求方法は?
海外の病院で『診療内容明細書(Attending Physician's Statement)』と『領収明細書(Itemized receipt)』を取得し、
申請窓口で治療費支給申請書に記入および添付し、払い戻し請求を行います。
『診療内容明細書(Attending Physician's Statement)』と『領収明細書(Itemized receipt)』は
事前(海外出発前)に窓口で入手しておきましょう。また、一般診療用と歯科治療用に分かれていますので、
おのおのご持参しましょう。(窓口:社会保険事務所や市区町村役所・役場)
●海外療養費の請求忘れ、時効は?
海外で治療費を支払った日の翌日から起算して2年間となります。
●海外療養費の海外旅行傷害保険との違いは?
海外療養費は、一般的な海外旅行傷害保険ではカバーされない、
持病・現症・既往症や歯科治療も一定の条件下で給付対象になるといったメリットもあります。
また、民間の保険会社から保険金が給付された場合でも、減額されることはありません
- 4 :名無しさん :2007/09/10(月) 23:24 ID:9vyInB5o
- 少し面倒な書類が必要だけど、海外で入院しても健康保険適用になるよ
- 5 :名無しさん :2007/10/28(日) 21:27 ID:khl49OFo
- 退職後なら国民健康保健を払うより、海外旅行保険のほうが安いと
言っている人もいるよ
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